2月29日生まれの人の誕生日は、4年に1度?



こんにちは。miraimikuです。


「2月29日生まれの人は、4年に1度しか誕生日がないのか・・・」

幼い頃から、勝手にせつなく思うことがありました。

2016年2月29日の本日、そんなことを思いながら、記事を書いています。



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そもそもの【うるうどし】について、整理します

タイトルの内容に行く前に、そもそもの「うるうどし」について。

一言で言うなら

うるうどし(閏年)=「太陽歴」と「地球の公転周期」とのズレを調整する年。


20160229-2.jpg



具体的に書くと

◆「閏年」は4年に1度
◆2月の日数を1日増加させる=2月29日
◆2月を「閏月」、2月29日を「閏日」と呼ぶ
◆1年間が366日になる
◆「閏年」でない年のことは「平年」と呼ぶ



地球はおよそ365日かけて太陽の周りを公転していますが、

「およそ」ということは、正確にはそうではないわけで

実際には365.2422日=365日+5時間48分かけて公転しています。

つまり、1年間=365日のカレンダー上だと、

1年間で5時間48分のズレが生じます。

このズレが4年間積み重なると、およそ24時間分のズレになり、丸1日分の“隙間”ができてしまいます。

なので、4年に1度「カレンダー上で1日分を多く消化する」というわけです。


なぜ2月末で調整するのかというと、

古代ローマでは3月からが「新しい1年」であり、その名残が影響しているようです。

西洋占星術でも、「新しい1年のスタート」は3月(太陽が牡羊座に入る日=春分の日)です。



2月29日が誕生日の場合、どうなるのか

ようやく本題です。

2月29日が誕生日の人はどうなるのか。

まず、戸籍上の出生日はもちろん2月29日です。



しかしながら「閏年」ではなく「平年」の年は、カレンダー上で2月29日が存在しないので、

2月28日か3月1日に誕生日をお祝いすることになると思いますが、

法律上ではどう規定されているのか、調べてみました。



「年齢計算ニ関スル法律」により、民放143条2項に準じる

<民法第143条第2項(暦による期間の計算)の条文>

(1)週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

(2)週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、
   その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
   ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、
   最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する




つまり、

法律上では「2月29日生まれの人は、閏年でも2月28日が誕生日とみなされる」ことになります。

これを【みなし誕生日】と呼ぶそうですが、驚きですね。



ただ、これはあくまで便宜上の「年齢計算」という観点であって、

「加齢」についてはまた別の話になるそうです。(ややこしいですが)

どういうことかと言うと、

2月29日生まれの人に限らず、すべての人において

「法律上で加齢されるタイミング」が定められているようです。


法律上で「加齢」されるタイミング=誕生日前日の24時。


たとえば10月10日15時に生まれた人は、

10月9日の24時になった瞬間に「加齢」されるということになります。

───「年齢計算」「加齢」の概念の違いについては、

ギブアップとさせていただきます!



うーん。

当たり前のことではあるのですが、

法律を絡めて考えると、あらゆることが無機質になりすぎて、

全身拒否反応が出てしまう私です。。。



なにはともあれ、2月29日生まれの人にとっては

今日は4年に1度のスペシャルデー。

心から、お誕生日おめでとうございます




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